公益社団法人 化学工学会 中国四国支部 - The Society of Chemical Engineers, Japan Chugoku-Shikoku Branch

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化学工学会
中国四国支部について

About

規約 Rules

施行 平成11年4月1日
改訂 平成28年3月28日

第1条
本支部は化学工学会中国四国支部という。
第2条
本支部の事務局は、岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学大学院自然科学研究科応用化学専攻内に置く。
第3条
本支部の会員は、中国地区および四国地区(岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県)に在住する化学工学会正会員、維持会員、特別会員、地区特別会員および学生会員とする。
第4条
本支部は次の事業を行う。
  • 一、研究発表会、学術講演会、討論会、および見学会などの開催
  • 二、関連学協会との連絡および協力
  • 三、その他必要な事業
第5条
事業および会計年度は支部設置規定第8条による。
第6条
本支部につぎの役員を置く。
  • (1)支部長 1名
  • (2)副支部長 若干名
  • (3)幹事 若干名
  • (4)監事 2名
第7条
支部長の選任は支部設置規定第4条による。
その他の役員は支部会員の中より支部長が委嘱する。
第8条
支部役員の任期は支部設置規定第6条による。
第9条
支部長は本支部を代表し、会務を総括する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこの職務を代行する。
支部監事は支部の会計を監査する。
支部幹事は支部の会務を処理する。
第10条
支部役員会は本支部役員で構成し、本支部の重要な事項を審議する。
第11条
本支部の経費は支部設置規定第9条による。
第12条
支部長は支部の目的を達成するために、必要があるときは事務職員を置くことができる。
第13条
本支部に岡山地区化学工学懇話会、中国地区化学工学懇話会、山口地区化学工学懇話会および徳島化学工学懇話会をおく。
第14条
本規約の改訂は支部役員会の決議によらなければならない。
(付則)
本規約は、平成11年4月1日より施行する。
本支部の設立日は平成11年4月1日とする。